民主党の原口一博が支援団体に語ったお話です。
記事:民主・青木氏が事務所開きで決意表明
ぐーぐる戦士というのは、「グーグルアースを見ればどこに艦船があるかわかる」という、おバカな話をした件です。
他にも
こういう発言で驚かさせてくれてる人ですね。
他にも「外国人が住みやすい国は日本人も住みやすい」とか、根拠のない発言が多く、なかなかおバカ発言ゲフゲフ、フライング的な発言(?)をされる方です。
この人を支援する「連合佐賀」ってなんでしょう?
サイト:連合佐賀
ググってみて出てきたところ。
ちょっと見てみましたが、日本労働組合総連合会の佐賀県連合会のことなのでしょうが、サイト内を詳細に見ると、
中身が全然ない(代表者の氏名なども無い)ですし、更新もされていません(所々リンクエラーしています)
おそらく、スケープゴーストサイトで、記載情報がどこまで信用できるか怪しいサイトです。
私の認識だと、こういうのは「特定団体の利権を支援する」ために造られた架空団体で、他者を騙すことを目的として作られたというもの。
サンプルで三つほど加盟組織先のサイトを覗いてみましたが、サイト先の「加盟組織」や「リンク」にこのサイトが関連付けられていないのも、背景にあり。
その関係もあり、記事の伝える「連合佐賀」がこのサイトの「連合」を表すのかどうか、確認することが出来ませんでした。
次に「武重信一郎」でググってみると、「九州電力労働組合佐賀支部」の理事と
そしてまぁ、ググル先生に尋ねました。どういう組織なんですか?と。すると、
ググル先生:「ああ、やらせや仕込みでおなじみの連中だよ」
ソース:「検証・電力労組の政治資金(2) 」
めちゃくちゃブラック臭がするんですがw
また、このような記事も見つけました
記事:連合佐賀、統一地方選方針を決定 「全員当選目指す」
・知事選で現職の古川康知事を推薦する
記事自体からもうかがえますが、連合佐賀というのが民主党を支援・指示している点と、県知事選にまで影響を及ぼしていることから、この人の影響力と発言力はちょっと「民主主義」的にどうなの? という感じです。
なんか、原口さんというより、この人にとって都合がいい主張をするために白羽の矢が立ったのが原口さんだっただけ、なんでしょうねぇ。
仮に問題視するなら、原口さんよりこの支援団体である連合側の方がよいのかも。
「失言を繰り返す」という人を「支援」し続けているのですから、失言に対しての責任は半分は連合佐賀も負うべきでしょう。
なぜなら、直接見えてこないといって、支援団体に好き勝手やらせてしまう。とうのは駄目だと思うんですよね。
2013年5月31日金曜日
2013年5月28日火曜日
太陽光発電製品の利用?
本日のお話は「非常時における太陽光発電の優位性」ではなく、通常状態における太陽光パネルの利用についての主観になります。
人物紹介
<株式会社 ES>
・技術管理課
柾:課員(エネルギー管理員)
<総合研究センター>
山下:管理課(株式会社 ES 支援課)
ピピピピピピ
柾:「はい、技術管理課」
山下「支援課の山下です」
柾:「やぁ山下。一週間ぶり?」
山下「そんなところ。今大丈夫?」
柾:「急ぎの仕事はないけど、時間はかかる?」
山下「わかんない。柾次第かな」
柾:「ふむ。んで、なに?」
山下「実は、センターが省エネ対策として、太陽光発電を導入しようっていう話が出たんだ」
柾:「太陽光発電? 笑う所?」
山下「笑う所じゃないけど、やめておいた方がいいの?」
柾:「太陽光発電はね。 テクノロジー自体は問題ないんだけど、用途を限定しないと、ちょっと厳しい?」
山下「用途?」
柾:「一般的に最も普及しているのは、ソーラー電卓かな。今だと時計の電源にも使用しているケースもあるけど。他の補助電源として使用しているケースも探せば出てくるかなぁ?」
山下「そういう、ちゃっちい奴じゃなく、もっとアピールできるのがいいんだ」
柾:「アピール? といっても、どうせエネルギーの使用量の削減ありきじゃないの?」
山下「それはそうなんだけど………」
柾:「ソーラー発電設備は、金食い虫だぜ。それにいろいろ問題点もある」
山下「問題点?」
柾:「まぁ、電力会社虐め(バックアップ電源の問題等)という点はまずおいておくとして」
人物紹介
<株式会社 ES>
・技術管理課
柾:課員(エネルギー管理員)
<総合研究センター>
山下:管理課(株式会社 ES 支援課)
ピピピピピピ
柾:「はい、技術管理課」
山下「支援課の山下です」
柾:「やぁ山下。一週間ぶり?」
山下「そんなところ。今大丈夫?」
柾:「急ぎの仕事はないけど、時間はかかる?」
山下「わかんない。柾次第かな」
柾:「ふむ。んで、なに?」
山下「実は、センターが省エネ対策として、太陽光発電を導入しようっていう話が出たんだ」
柾:「太陽光発電? 笑う所?」
山下「笑う所じゃないけど、やめておいた方がいいの?」
柾:「太陽光発電はね。 テクノロジー自体は問題ないんだけど、用途を限定しないと、ちょっと厳しい?」
山下「用途?」
柾:「一般的に最も普及しているのは、ソーラー電卓かな。今だと時計の電源にも使用しているケースもあるけど。他の補助電源として使用しているケースも探せば出てくるかなぁ?」
山下「そういう、ちゃっちい奴じゃなく、もっとアピールできるのがいいんだ」
柾:「アピール? といっても、どうせエネルギーの使用量の削減ありきじゃないの?」
山下「それはそうなんだけど………」
柾:「ソーラー発電設備は、金食い虫だぜ。それにいろいろ問題点もある」
山下「問題点?」
柾:「まぁ、電力会社虐め(バックアップ電源の問題等)という点はまずおいておくとして」
2013年5月23日木曜日
ニュース感想(馬券)
記事:「外れ馬券が経費」と無罪主張の元会社員に有罪、大阪地裁
ついに出ましたねぇ。
はずれ馬券が必要経費として認められるかどうかが、なぜか焦点として取り上げられていた裁判。
この結果は
・はずれ馬券も必要経費に含まれる。
・元会社員は、結局のところ確定申告せず、脱税した事実に違いは無いので有罪
この二点ですね。
また、馬券での利益は「雑所得」に該当するようです。
この判決、どうなんでしょうねぇ?
知っている人は知っているのですが、馬券には税金が含まれています。同じ様に、宝くじにも税金が含まれていますよね。
今回の場合、雑所得として所得税がかかる場合、「二重課税」に該当する。という問題点が含まれています。
勿論他にも、雑所得の場合は50万以上で申告なので、万馬券が当たった人が納税申告の必要が出てくる。
(注意点として、はずれ馬券でも必要経費に認められたケースはあくまで、はずれ馬券の購入を証明することができるから。競馬場などで購入する場合は、他人のはずれ馬券を手に入れることもできる為、窓口購入の場合は認められないようです)
「toto」などのサッカークジと馬券に大きな違いはないため、今後は(完全な運任せのタイプは別でしょうが)クジも納税申告対象となる可能性がある。
パチンコなどの非公認ギャンブルは放置で、国営ギャンブルに対してはあほなことをやる今回のケース。
もうねぇ、、、競馬ファンの方々に刺されても文句言えないですよ、これ。
ついに出ましたねぇ。
はずれ馬券が必要経費として認められるかどうかが、なぜか焦点として取り上げられていた裁判。
この結果は
・はずれ馬券も必要経費に含まれる。
・元会社員は、結局のところ確定申告せず、脱税した事実に違いは無いので有罪
この二点ですね。
また、馬券での利益は「雑所得」に該当するようです。
この判決、どうなんでしょうねぇ?
知っている人は知っているのですが、馬券には税金が含まれています。同じ様に、宝くじにも税金が含まれていますよね。
今回の場合、雑所得として所得税がかかる場合、「二重課税」に該当する。という問題点が含まれています。
勿論他にも、雑所得の場合は50万以上で申告なので、万馬券が当たった人が納税申告の必要が出てくる。
(注意点として、はずれ馬券でも必要経費に認められたケースはあくまで、はずれ馬券の購入を証明することができるから。競馬場などで購入する場合は、他人のはずれ馬券を手に入れることもできる為、窓口購入の場合は認められないようです)
「toto」などのサッカークジと馬券に大きな違いはないため、今後は(完全な運任せのタイプは別でしょうが)クジも納税申告対象となる可能性がある。
パチンコなどの非公認ギャンブルは放置で、国営ギャンブルに対してはあほなことをやる今回のケース。
もうねぇ、、、競馬ファンの方々に刺されても文句言えないですよ、これ。
ニュース色々(家庭向け電気料金、10社が一斉値上げ)
記事:家庭向け電気料金、10社が一斉値上げ…7月分
だそうです。 月290Kwhの場合、約115円値上がりなので、おそらく120Kwh以上の単価が22円から25円とか、そういう値上がりかな?(120Khwまでの場合は単価は16円の値上がりかな?)
経済産業省が妥当だと判断した結果なのでしょう。
池田さんのブログなど(他にも)も読んでみましたが、(そこでの情報ソースはめんどくさくて追ってないけど)原発再稼働前提で申請し、それを経済産業省が容認したというものらしい。
ポイントは二点
1.円安による燃料の高騰
2.原発を再稼働させる。
1について。
円安になってきだしたのは昨年末ぐらいから。
私の記憶には、燃料の購入は、長期契約に基づくもので、契約時の価格を基準とするので、契約更新のタイミングでもなければ、途中の燃料費の増減に影響されない。
(そんなにコロコロ影響されるなら、現在の単価も安くなったり高くなったり変動していないとおかしいですしね)
2について。
再稼働できなかったら、値上がり条件未達成になって、値上がりできないことになりませんか?
法人の価格を上げなきゃ別にこのくらい気にはしないのですが、どうにも「なんでもいいから値段を上げたい」が為に適当なことを言っているようにしか見えないんですよねぇ………
だそうです。 月290Kwhの場合、約115円値上がりなので、おそらく120Kwh以上の単価が22円から25円とか、そういう値上がりかな?(120Khwまでの場合は単価は16円の値上がりかな?)
経済産業省が妥当だと判断した結果なのでしょう。
池田さんのブログなど(他にも)も読んでみましたが、(そこでの情報ソースはめんどくさくて追ってないけど)原発再稼働前提で申請し、それを経済産業省が容認したというものらしい。
ポイントは二点
1.円安による燃料の高騰
2.原発を再稼働させる。
1について。
円安になってきだしたのは昨年末ぐらいから。
私の記憶には、燃料の購入は、長期契約に基づくもので、契約時の価格を基準とするので、契約更新のタイミングでもなければ、途中の燃料費の増減に影響されない。
(そんなにコロコロ影響されるなら、現在の単価も安くなったり高くなったり変動していないとおかしいですしね)
2について。
再稼働できなかったら、値上がり条件未達成になって、値上がりできないことになりませんか?
法人の価格を上げなきゃ別にこのくらい気にはしないのですが、どうにも「なんでもいいから値段を上げたい」が為に適当なことを言っているようにしか見えないんですよねぇ………
ニュース色々(朝鮮半島の非核化について)
記事:北朝鮮特使の訪中「事前連絡あり」米、中国との連携強調
この記事の中に
エネルギー政策の為、韓国では原発が馬鹿みたいに存在(しかも存在しきれていない)しているのですが、北朝鮮が韓国同様にエネルギー政策として原子力発電に関する技術研究の目的で今後も核兵器の研究をつづける場合、両国は北朝鮮だけでなく韓国に対しても、どのような姿勢を見せるのだろう?
という疑問が先立ちました。
だって、朝鮮半島には、北朝鮮だけでなく韓国(南朝鮮)の二つの国から形成されているんだもん。
この記事の中に
「北朝鮮との外交プロセスを前進させるためには、朝鮮半島の非核化が不可欠という考えで米中は一致している」という一文が出てきます。
エネルギー政策の為、韓国では原発が馬鹿みたいに存在(しかも存在しきれていない)しているのですが、北朝鮮が韓国同様にエネルギー政策として原子力発電に関する技術研究の目的で今後も核兵器の研究をつづける場合、両国は北朝鮮だけでなく韓国に対しても、どのような姿勢を見せるのだろう?
という疑問が先立ちました。
だって、朝鮮半島には、北朝鮮だけでなく韓国(南朝鮮)の二つの国から形成されているんだもん。
2013年5月18日土曜日
ジェフグルメカード
全国35,000店舗で使える便利な食事券 ジェフグルメカード
今回はこいつについて感想を。
500円の金券を購入する場合、キンケンドットコムでは500円かかり、別途送料が必要になる為、あまりメリットを感じません。
懸賞品としての扱いが印象に強く、ギフトカード的な位置づけと、500円未満の買い物の場合はおつりは出ない?という懸念もあり、あんまり利用者はいないんじゃないかなぁという思いがありました。
2013年5月17日金曜日
休日の労働について
覚書です。
Q.休日に労働命令が下り、やむなく出勤した時において、個人に損失が発生した場合は損失を補てん又は会社に請求して支払わせることが出来るか?
A1.可能なケース
1-1:事前に予定(計画)されていたものではなく、急きょ決定された場合で、事前に損失が発生する旨を会社に伝えていた場合。
1-2:「私用がある」と一度は拒否しており、職員にその「私用」を曲げさせた場合で、事前に損失が発生する旨を会社に伝えていた場合。
A2.無理なケース
2-1:勤怠管理上、休日に出社又は出勤が必要なことが事前に把握されていた場合。
解説:
協定上は所定の労働時間内であれば業務命令に従う必要がある。
(36協定だと、一月に36時間以上労働済みの場合は、業務命令権はなく、それに従わなくても合法だが、それ以下の場合は従う必要がある)
ただし、拒否が不可能ではなく「やむを得ない事由」による拒否の場合は合法。
それ以外で協定の順守内での命令には従う必要があるが、その命令についても「どんな内容でも従う必要がる」というわけではなく、「有給や休日に出勤を求めるだけに相当する理由」が必要となるようです。
たとえば、
例:渋谷センター街飲食店の24歳「名ばかり店長」が過労自殺 月200時間残業でもパワハラ上司が休み与えず
ここにあるような「「ソースがないから買って来い」と上司、休みのデート中に」という上司の命令。
仮に残業時間が0の場合であっても、このような上司の業務命令にすら従う必要があるのか? という部分を考えると、とても「出勤を求めるだけに相当する理由」に該当するとは考えにくいですよね。
例はいきすぎですが、判定の有無については「平日の通常勤務時間では実施することが難しいかどうか?」というのが判断の分かれ目でしょう。
Q.休日を挿んだ出張の場合、会社は日当を支払う場合は休日分も含めなければならないか?
A1.支払う必要があるケース
1-1:帰宅することが困難なケース。出張地に拘束する為、出張者の行動を制限することに対する「手当」として支払う必要がある。
A2.支払う必要がないケース
2-1:帰宅が可能な距離。判断の分かれ目は、会社の規定による「出張」として認められる「距離」内かどうかと考えられる。
注意点として、会社は日当を支払わない場合は、職員が休日に帰宅する場合は移動にかかる費用を負担する必要がある。
2-2:就業規則に日当を支払うという規定がない。
解説:
基本的には就業規則にどう書いてあるかで別れるようです。
ただし、悪質又は納得がいかないような状況下で職員を拘束し続けるようなケース(長期出張や海外出張など)の場合も存在する会社の場合は、労働組合と相談して会社に日当に関する規定を整備してもらう事も可能でしょう。
支払わない場合(支払う場合もそうですが)、事業主として注意しなければならない点として、出張者の行動の制限が会社の管理外にある点です。
業務命令をしてしまうと日当の支払い(だけでなく、勤務時間に合わせた労務費も発生する可能性あり)が必要になってきます。支払わない場合は、会社の業務管理外となるようです。
そのため、出張先で職員が事故に遭う、事件に合うといったケースが発生した場合、よほど逸脱した行為でない限り、その責任は会社に降りかかります。
参考:http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/index.php?pid=3033&id=1136949275#1136949275
以上、覚え書きでした。
Q.休日に労働命令が下り、やむなく出勤した時において、個人に損失が発生した場合は損失を補てん又は会社に請求して支払わせることが出来るか?
A1.可能なケース
1-1:事前に予定(計画)されていたものではなく、急きょ決定された場合で、事前に損失が発生する旨を会社に伝えていた場合。
1-2:「私用がある」と一度は拒否しており、職員にその「私用」を曲げさせた場合で、事前に損失が発生する旨を会社に伝えていた場合。
A2.無理なケース
2-1:勤怠管理上、休日に出社又は出勤が必要なことが事前に把握されていた場合。
解説:
協定上は所定の労働時間内であれば業務命令に従う必要がある。
(36協定だと、一月に36時間以上労働済みの場合は、業務命令権はなく、それに従わなくても合法だが、それ以下の場合は従う必要がある)
ただし、拒否が不可能ではなく「やむを得ない事由」による拒否の場合は合法。
それ以外で協定の順守内での命令には従う必要があるが、その命令についても「どんな内容でも従う必要がる」というわけではなく、「有給や休日に出勤を求めるだけに相当する理由」が必要となるようです。
たとえば、
例:渋谷センター街飲食店の24歳「名ばかり店長」が過労自殺 月200時間残業でもパワハラ上司が休み与えず
ここにあるような「「ソースがないから買って来い」と上司、休みのデート中に」という上司の命令。
仮に残業時間が0の場合であっても、このような上司の業務命令にすら従う必要があるのか? という部分を考えると、とても「出勤を求めるだけに相当する理由」に該当するとは考えにくいですよね。
例はいきすぎですが、判定の有無については「平日の通常勤務時間では実施することが難しいかどうか?」というのが判断の分かれ目でしょう。
Q.休日を挿んだ出張の場合、会社は日当を支払う場合は休日分も含めなければならないか?
A1.支払う必要があるケース
1-1:帰宅することが困難なケース。出張地に拘束する為、出張者の行動を制限することに対する「手当」として支払う必要がある。
A2.支払う必要がないケース
2-1:帰宅が可能な距離。判断の分かれ目は、会社の規定による「出張」として認められる「距離」内かどうかと考えられる。
注意点として、会社は日当を支払わない場合は、職員が休日に帰宅する場合は移動にかかる費用を負担する必要がある。
2-2:就業規則に日当を支払うという規定がない。
解説:
基本的には就業規則にどう書いてあるかで別れるようです。
ただし、悪質又は納得がいかないような状況下で職員を拘束し続けるようなケース(長期出張や海外出張など)の場合も存在する会社の場合は、労働組合と相談して会社に日当に関する規定を整備してもらう事も可能でしょう。
支払わない場合(支払う場合もそうですが)、事業主として注意しなければならない点として、出張者の行動の制限が会社の管理外にある点です。
業務命令をしてしまうと日当の支払い(だけでなく、勤務時間に合わせた労務費も発生する可能性あり)が必要になってきます。支払わない場合は、会社の業務管理外となるようです。
そのため、出張先で職員が事故に遭う、事件に合うといったケースが発生した場合、よほど逸脱した行為でない限り、その責任は会社に降りかかります。
参考:http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/index.php?pid=3033&id=1136949275#1136949275
Q 出張中の事故?
A 弊社の社員の井上さんが鹿児島に出張しました。
駅近くの酒屋で土産の焼酎を物色中に、酒屋の店舗に運転を誤って飛び込んだ自家用車の衝突を受け負傷し、現在入院を続けています。
土産物の物色中は、厳密には業務ではありませんが、業務災害の適用は可能でしょうか?
A出張中は、よほどの逸脱がない限り、出張過程の全般について事業主の支配下にあると考えられています。 したがって、出張中の食事や喫茶、列車内での睡眠中の事故、ホテルで宿泊中の火災や食中毒であっても業務災害として認められています。
出張先の順路である駅近くの酒屋で土産を購入する行為は私的なものであっても、積極的な私的行為とは考えられませんので、業務災害の適用に何の問題もありません。
以上、覚え書きでした。
2013年5月14日火曜日
2013年5月13日月曜日
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