2018年6月28日木曜日

手回しお湯沸かし器

作る為にはどういった感じで考慮する必要があるかなぁと思って、まずは計算してみまし
た。

1kW(1000W)は860kcal/hとします。

1Lの水を1℃温度を上げるのに必要なカロリーが1kcal

20℃の水300ccを90℃に上げる必要のあるカロリーの計算を行う。
水1Lを20℃から90度に上げるのに必要なカロリーは(90-20)=70Kcalとなる。
水は300ccなので、70Kcal×300÷1000=21Kcal

5Vの手回し発電機でお湯を沸かす場合
取り出せる電流量が2Aとした場合、5V×2A=10Wh
(1分間に120~180回転)

10Wh=86kcal/h

必要な熱量は21kcalなので、90℃になるまでに必要な時間は86/21≒15分

100ccあたり5分掛かる感じでしょうか。

ソーラークラッカーとどっちが早いのかなぁ? っていう感じでしょうねw

2018年6月26日火曜日

テレビ設置アパートでも受信料 NHK返金訴訟、岡山地裁が棄却

記事:
テレビ設置アパートでも受信料 NHK返金訴訟、岡山地裁が棄却



この記事なんですがね。
おかしくね?岡山地裁さんよ、っていうものです。

1.入居したらTVが付いていた
2.NHKと受信料契約をした。
3.退去した。
4.NHKと受信料契約を解約しようとした。
5.TVを処分していないので解約できないと断られた。
6.裁判はNHK側の主張を認めた。

おかしいよね。
「設置者から権利を譲渡されたり、承諾を得たりして、設備を占有使用して放送を受信で
きる環境にある者も含まれる」
と言ってますが、退去したらこれに該当しなくなりますよね?

記事の書き方がおかしいのかどうか分かりませんが、なんか変だし……記事どおりなら、
同じ受信装置に対して複数の契約者が存在することになります。

2018年6月25日月曜日

ワンセグ受信料の問題点

ネットでも受信料を徴収すると言う新たな問題点が浮上しつつある中、その前段階としてワンセグも受信料が必要だと言う判決が再び出ました。


まず、議論の前段階に抑えておきたいのは、NHKのラジオです。
NHKはラジオでもかつては受信料を取っていましたが、現在では取っておりません。
背景を考えるに、TVの普及にあわせて受信料を取らなくなったんだろうと言う予測があります。

もう一つ抑えておくのは、「設置」の法文の意味です。
ワンセグなどの移動端末については、「設置」に当たらないというのが裁判所の判決でしたが、それが覆った形です。
総務省の怠慢とかいろいろありますが、当初の「移動受信用地上基幹放」という形で法文に登場する「設置」とは別扱いになっていた点があります。

十四 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。

カーナビのTV受信機能がそれに該当しますが、わざわざ別扱いにしてるのに「携帯のワンセグ」を家の放送設備と同じ「設置」に含めないというのが当初の裁判所の判決であり、含めるとしたのが現在の裁判所の見解です。

個人的には、裁判所やNHKが決める話ではなく、総務省が「契約の対象とするかどうか」をキチンと精査して法文を改定する話じゃないのか?って思いますが。

今回の判決により、ドコモなどの携帯会社も困惑しているようです。
そりゃそうでしょうね。単身赴任した場合、赴任先でTVを所持している場合は別途契約(割引はされているようですが)する必要がありますが、ワンセグの場合は「場所」を選びません。
国内において何処でも受信できなければ、放送法を協会が順守していないと言う問題もあります。
それだけでなく、法人の場合は受信設備の台数で受信料金が変わってきます。
ワンセグ機能のある製品は何も携帯電話だけでなく、ポータブルDVDやカーナビなど複数存在する為、今回の調査結果で各法人は追加で受信料を支払う必要が出てきます
デジタルフォトフレームにすら、ワンセグ機能がついたものがあるのです。

それを考え問題点を纏めると、以下の通り。

1.住民票の住所にて受信料契約が基準になるのであれば、生活住所が違う場合は別途契約を結ぶ必要がなくなるのではないか
単身赴任者や子供が大学などで下宿などを行う場合、住民票を移さないケースは多々ある。旧来は下宿先の賃貸で別途NHKの受信料金契約を行っていたが、この判決を考慮すれば、住民票の住所にて契約していれば、別途契約する義務はないとなるのではないか?
2.住所を必要としない移動端末について放送法一条の「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」という部分をどのように保障するのか? トンネル内や地下も含まれるが、放送法の受信可能地域は100%ではない。フェリーなどの海上移動中なども受信することはできないのが現状である。理屈と実態があっていないのが実情であり、移動端末を対象とするのであれば、率くと実態をあわせる義務がNHKには生じる。
3.スーパーや展示会などで使用されるデジタルフォトフレームやポータブル装置は原則ワンセグ受信などしない。しかし、受信の有無や装置の目的の有無ではなく機能の有無を基準とする場合、前述だけでなく家電量販店や携帯電話の契約店などが保有する台数分、受信料契約を結ばなければならない結果となる。同じ条文に対して、個人と法人で解釈を変える「これはこれ、それはそれ」は存在しない以上、すべからく公平に受信料を徴収することになるのではないか?


以上の三点だけでなく、NHKの暴走は止まりません。
インターネットの回線にまで踏み込もうとしています。
インターネット回線でネットワークとつながることが出来る端末として代表なのは、当然パソコンでしょう。
個人のパソコンだけでなく、法人でネットワークに繫いでいるパソコンなど無数に存在します。
これが現実となった場合、一つの法人でNHKへの受信料契約として毎月換算で100万円以上の支払が必要になるというところがごろごろ出ます。
ホテルの契約だけであれほどもめているのです。
NHKと言う組織は、あらゆる法人と個人を敵に回すつもりなのでしょうか?

なお、日本消費者協会の考えとしては、NHKに対して受信料については基本料金を設定し、視聴時間に合わせて利用料金を支払ういわゆるスクランブル化を求めているようです。


記事:日本消費者教会 最高判決NHK受信料