記事:「外れ馬券が経費」と無罪主張の元会社員に有罪、大阪地裁
ついに出ましたねぇ。
はずれ馬券が必要経費として認められるかどうかが、なぜか焦点として取り上げられていた裁判。
この結果は
・はずれ馬券も必要経費に含まれる。
・元会社員は、結局のところ確定申告せず、脱税した事実に違いは無いので有罪
この二点ですね。
また、馬券での利益は「雑所得」に該当するようです。
この判決、どうなんでしょうねぇ?
知っている人は知っているのですが、馬券には税金が含まれています。同じ様に、宝くじにも税金が含まれていますよね。
今回の場合、雑所得として所得税がかかる場合、「二重課税」に該当する。という問題点が含まれています。
勿論他にも、雑所得の場合は50万以上で申告なので、万馬券が当たった人が納税申告の必要が出てくる。
(注意点として、はずれ馬券でも必要経費に認められたケースはあくまで、はずれ馬券の購入を証明することができるから。競馬場などで購入する場合は、他人のはずれ馬券を手に入れることもできる為、窓口購入の場合は認められないようです)
「toto」などのサッカークジと馬券に大きな違いはないため、今後は(完全な運任せのタイプは別でしょうが)クジも納税申告対象となる可能性がある。
パチンコなどの非公認ギャンブルは放置で、国営ギャンブルに対してはあほなことをやる今回のケース。
もうねぇ、、、競馬ファンの方々に刺されても文句言えないですよ、これ。
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