2013年5月17日金曜日

休日の労働について

覚書です。


Q.休日に労働命令が下り、やむなく出勤した時において、個人に損失が発生した場合は損失を補てん又は会社に請求して支払わせることが出来るか?
A1.可能なケース
1-1:事前に予定(計画)されていたものではなく、急きょ決定された場合で、事前に損失が発生する旨を会社に伝えていた場合。
1-2:「私用がある」と一度は拒否しており、職員にその「私用」を曲げさせた場合で、事前に損失が発生する旨を会社に伝えていた場合。
A2.無理なケース
2-1:勤怠管理上、休日に出社又は出勤が必要なことが事前に把握されていた場合。

解説:
協定上は所定の労働時間内であれば業務命令に従う必要がある。
(36協定だと、一月に36時間以上労働済みの場合は、業務命令権はなく、それに従わなくても合法だが、それ以下の場合は従う必要がある)
ただし、拒否が不可能ではなく「やむを得ない事由」による拒否の場合は合法。
それ以外で協定の順守内での命令には従う必要があるが、その命令についても「どんな内容でも従う必要がる」というわけではなく、「有給や休日に出勤を求めるだけに相当する理由」が必要となるようです。

たとえば、
例:渋谷センター街飲食店の24歳「名ばかり店長」が過労自殺 月200時間残業でもパワハラ上司が休み与えず

ここにあるような「「ソースがないから買って来い」と上司、休みのデート中に」という上司の命令。
仮に残業時間が0の場合であっても、このような上司の業務命令にすら従う必要があるのか? という部分を考えると、とても「出勤を求めるだけに相当する理由」に該当するとは考えにくいですよね。

例はいきすぎですが、判定の有無については「平日の通常勤務時間では実施することが難しいかどうか?」というのが判断の分かれ目でしょう。


Q.休日を挿んだ出張の場合、会社は日当を支払う場合は休日分も含めなければならないか?
A1.支払う必要があるケース
1-1:帰宅することが困難なケース。出張地に拘束する為、出張者の行動を制限することに対する「手当」として支払う必要がある。

A2.支払う必要がないケース
2-1:帰宅が可能な距離。判断の分かれ目は、会社の規定による「出張」として認められる「距離」内かどうかと考えられる。
注意点として、会社は日当を支払わない場合は、職員が休日に帰宅する場合は移動にかかる費用を負担する必要がある。
2-2:就業規則に日当を支払うという規定がない。

解説:
基本的には就業規則にどう書いてあるかで別れるようです。
ただし、悪質又は納得がいかないような状況下で職員を拘束し続けるようなケース(長期出張や海外出張など)の場合も存在する会社の場合は、労働組合と相談して会社に日当に関する規定を整備してもらう事も可能でしょう。
支払わない場合(支払う場合もそうですが)、事業主として注意しなければならない点として、出張者の行動の制限が会社の管理外にある点です。
業務命令をしてしまうと日当の支払い(だけでなく、勤務時間に合わせた労務費も発生する可能性あり)が必要になってきます。支払わない場合は、会社の業務管理外となるようです。
そのため、出張先で職員が事故に遭う、事件に合うといったケースが発生した場合、よほど逸脱した行為でない限り、その責任は会社に降りかかります。
参考:http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/index.php?pid=3033&id=1136949275#1136949275
Q 出張中の事故?

A 弊社の社員の井上さんが鹿児島に出張しました。
駅近くの酒屋で土産の焼酎を物色中に、酒屋の店舗に運転を誤って飛び込んだ自家用車の衝突を受け負傷し、現在入院を続けています。
土産物の物色中は、厳密には業務ではありませんが、業務災害の適用は可能でしょうか?

A出張中は、よほどの逸脱がない限り、出張過程の全般について事業主の支配下にあると考えられています。 したがって、出張中の食事や喫茶、列車内での睡眠中の事故、ホテルで宿泊中の火災や食中毒であっても業務災害として認められています。
出張先の順路である駅近くの酒屋で土産を購入する行為は私的なものであっても、積極的な私的行為とは考えられませんので、業務災害の適用に何の問題もありません。

以上、覚え書きでした。

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