2019年6月27日木曜日

闇営業と吉本●業

宮迫博之は芸能界追放か 一挙11人謹慎処分“吉本流危機管理”の裏事情
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190626-00000012-nkgendai-ent


闇営業の仲介役は契約解除
闇営業の参加者は謹慎処分

吉本流の吉本流危機管理は問題を起したら切り捨てるという物のようです。

気になるというか、確認しないと駄目な事項としては2項目あります。

1.吉本興業の社内的こと

 A.吉本興業は、職員が広報のモデルに使用されていたことを把握していたか?
 B.社内規定上、会社を通さずに別会社の広報モデルの仕事を請け負うことを許してい
るのか?(社内規定上どうなっているか?)
 C.吉本興業が請け負った仕事が反社会的組織の仕事だった場合、どのように対応する
か?(事前調査の実施の有無)


2.吉本興業の社外的こと

 A.吉本興業の職員の名前を勝手に使った企業の有無に対する監視や受付窓口業務
 B.吉本興業の職員の名前を勝手に使った企業に対する措置(損害賠償等)
 C.吉本興業が反社会的組織と契約していた場合の措置
 D.職員が反社会的組織と契約関係にあることが判明した時、何故そのような組織と契
約したのか。その背景調査と是正措置
これ、薬物関係も同じで、例えば「健康診断時に薬物チェックを実施しているか?」なん
かも該当します。


説明していきます。



1A:吉本興業は、職員が広報のモデルに使用されていたことを把握していたか?
 被害届出が出された時、警察から職員の関与について吉本側に問い合わせが来たりしな
かったのでしょうか?
 また、そういった調査は実施していないのでしょうか?
 仮に放任主義だったとしても、「吉本興業所属の」となるわけです。職員が問題を起せ
ば、コンプライアンスが問われ、社会的責任を当然「吉本興業は取らなければならない」
わけです。管理者としての責任はどうなっているのか?ということですね。
 当人を処分するのは管理責任を果たしたことではありません。
 組織として彼らを統括していた人は誰なの? その人は何故処罰されないの? という
ことです。統括者がいなければ、彼らを教育した人達でしょう。その人達がいないのであ
れば、人事の人達か社長となるわけです。

1B:社内規定上、会社を通さずに別会社の広報モデルの仕事を請け負うことを許してい
るのか?
 管理責任の話です。所属職員が自分達の知らない所で自分達を通さず仕事を受注するこ
とに対して、推奨しているのか、黙認しているのか?
 仮に把握していなくいても「存じ上げないので当社に責任は無い」は通じません。社内
規定上どうなっているのか?はあくまで責任割合を示すだけです。 どういう形であれ吉
本興業側に責任が0とは行きません。場合によっては放置していること事態が「悪」とな
り、放置していない場合と比較して責任が重くなります。明記していないのであれば、吉
本興業側は「重過失」でしょう。

 例えば、A社の男性社員がB社の男性社員の妻と不倫関係にあった場合、B社はA社に
対して「御社の職員は弊社の社員の配偶者に言い寄り不貞行為に及んでいる。御社は社員
に対してどのような教育を行っているのか!」と怒られます。「不貞行為を犯した社員を
辞めさせます」で済む話では終わりませんよね? A社の「他の社員」についても倫理と
道徳が問われますし組織そのものの倫理と道徳が問われます。A社とB社が何らかの契約
を結んでいた場合、最悪それが破棄されるわけです。

1C:吉本興業が請け負った仕事が反社会的組織の仕事だった場合、どのように対応する
か?
 1Aで記載したことではなく、そういった「反社会勢力」と職員との接点の調査の有無
と、接触して契約を結んだ背景についての調査です。
 吉本は芸人に対するマージンが低すぎることで有名ですし、元々会社が反社会勢力とズ
ブズブだという噂もあります。
 実態はどうなのか不明ですが、少なくとも「クリーン」であることを証明する証明責任
があります。その為に必要な措置を十分にとっていることがステークホルダー(利害関係
者)から要求されているわけです。そうでなければ、TVに出演させるということを理解
していない会社であると判断しますし、そんな会社の職員を使っているTV局のモラルも
問われてしまいます。
 そんなことは無いとして、自浄能力があることを吉本興業は示す必要がありますし、機
能させる必要もあるわけです。

2A:吉本興業の職員の名前を勝手に使った企業の有無に対する監視や受付窓口業務
 1Aのように管理責任を問われるわけですから、勝手に使われているかどうかをチェッ
クするなり、窓口を開くのは当然の義務です。あたりまえです。TVに出る人の世間に対
する影響力を考えれば、やって当然の行為です。その上で「今回はどうだったのか?」を
問われるわけです。やってないとか、「どうだったか?」に関する回答が無いのであれ
ば、TVに出る資格はありません。もしそうなら、総務省は業務処分を検討して欲しいで
すね。

2B:吉本興業の職員の名前を勝手に使った企業に対する措置(損害賠償等)
 2Aをやっていたという前提です。
 名前を勝手に使った企業に対して「使うな」の一言で終わらせては義務と果たしている
とは言えません。社会的影響力の大きい組織の義務として、少なくとも相手側が全うな会
社なのかどうかを興信所に依頼して調べてもらい、問題があるのであれば警察に通報して
その会社の社員を逮捕してもらい、記者会見を開いて謝罪会見と、職員及び会社は一切関
係ないことを主張する。被害にあった方へのフォローまで実施すれば合格でしょう。

2C:吉本興業が反社会的組織と契約していた場合の措置
 意図していたものか、意図していないものか。会社的には「意図していない」と発言す
る一択のみでしょう。ここでいうのはそういったことではなく「第三者による調査委員会
や監査を受け入れるかどうか?」です。
 受け入れないのであれば、所属職員は政治的・文化的・芸術的な発言と出演を控える必
要があります。持ち芸以外にTV出演しないようにすることが求められます。出演する資
格が無く、出演した場合、どのような発言であれ「オマイウ」や「どの面下げて言うの
か」となりますから。

2D:職員が反社会的組織と契約関係にあることが判明した時、何故そのような組織と契
約したのか。その背景調査と是正措置
 当然といえば当然ですね。職員に対して事情聴取はどの会社でも行うでしょう。事情聴
取した結果判明したことに対して、対応するのか? 再発防止に努めるのか? 極当たり
間の行動です。そしてそれらを公表するか? メディア関係者である以上、マスコミを通
じて公表するか、HPで公表するかは不明ですが、「公表しない」という選択はまず無い
でしょう。公表しないのであれば、TVに出演する芸人を全て引き上げろとなります。問
題を起した社員ではなく、そもそも会社に問題がある、何か会社としてもやましいことが
あると宣言しているような物ですしね。もし、そんな会社と取引しているTV局があれ
ば、そのTV局に出資しているスポンサー製品の不買運動が行われてもTV局としては文
句を言う資格はありません。
 つまるところ、吉本興業の姿勢次第で民法各局とNHKに迷惑をかけることとなるわけ
です。


吉本興業自体が「反社会勢力」ではないのであれば、上記に上げた項目に対して満足のい
く行動を示してほしい物ですね。

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