2019年6月26日水曜日

(いろいろと)川崎市、ヘイトスピーチに罰金50万円=全国初、条例に盛り込みへ(手落ちのある)

記事:川崎市、ヘイトスピーチに罰金50万円=全国初、条例に盛り込みへ
https://rdsig.yahoo.co.jp/media/news/cm/list/headline/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9oZWFkbGluZXMueWFob28uY28uanAvaGw_YT0yMDE5MDYyNC0wMDAwMDA5Ni1qaWotcG9s


ネットでは、「日本人に対するヘイストピーチは対象外」という声が多かったので、本当にそうなのか、経緯とガイドラインを確認しました。
http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000088788.html

経緯を見ると、「特定の国籍の外国人などを排斥」と記載されているので、日本人がヘイストピーチの対象となった場合を想定して制定された物ではないことが明白になっております。

条例の上位条文として「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が取り上げられていることからも、間違いは無いようです。


次に、経緯はともかく本当に日本人がヘイストピーチの対象になっても取り締まってくれないのか?という点。

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく『公の施設』利用許可に関するガイドライン」
http://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000088/88788/gaidorainn.pdf
(1)本ガイドラインにおいて「不当な差別的言動」とは、原則としてヘイトスピーチ解消法第2条に定める不当な差別的言動を言う。したがって、
4 定 義
①. 対象が「本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」であること
②. 「差別的意識を助長し又は誘発する目的」を有すること
③. 「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として」いること
④. 「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する」ものであること

要するに例:「福岡は修羅の国と呼ばれるくらい野蛮人の未文化の連中のあつまりだ。文明人になって出直せ」を他の件出身者や外国人から言われても、ヘイストピーチに当たってもヘイストピーチを規制する法律で取り締まられることは無いということとなります。

記事では「特定の地域」と記載されているようですが、「本邦の域外にある国若しくは地域の出身」を読み解けば「本邦の域外にある国」「本邦の域外にある地域の出身」という意味ですので、「本邦の域内にある地域の出身」は対象外となるのがわかります。

先ほどは「福岡」を例に上げましたが、同県に住んでいても、出身の町や村が違えば差別は発生し、そこにヘイストピーチは付随するものです。

それでも、「日本人が対象になった場合でも取り締まられる」と思う方は、資料の定義から読み薦めれば「本邦外出身者」「特定の民族や国籍に属する集団」とまぁ、外国人を対象にしているのが良くわかる文章が盛りだくさんで出てきますので、確認してください。


さて、実はこれの「判別方法」に面白いことが記載されています。
「他の利用者の生命、身体、自由、名誉若しくは財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険があり、これを回避する必要性が優越する場合に限られなければならない」

「財産の侵害」とありますね。
特定の国家出身の人達に対して、税制を含む特権が認められています。それを許さない団体もいます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/在日特権を許さない市民の会
彼らはいわゆる在日特権の撤廃を主張していますが、撤廃活動を「財産が侵害」とみなすかどうか?が今後のこの条例におけるポイントでしょう。
https://ja.wikipedia.org/wiki/在日特権

具体的に言えば、下記の主張がヘイストピーチに該当するかどうか?です。

「特定の外国人に与えられた特権を撤廃しろ」
「特定の外国人に与えられた特権は認められる物ではない」

一般的な倫理と道徳と常識に照らし合わせれば該当しません。(定義④に該当しない。②も該当はしないはずですが、恣意的解釈された場合、特権を受益していることを非難する行為を「差別」と捉える人は出てきます)

これに
「特権が無くなる事が耐えられないなら出て行け」
「反論するくらいなら出て行け」
が加わると、かなり微妙になります。(定義④の条件を満たす為)

判別方法はかなりどうでも捉えられるような曖昧さが抜けていません。資料後述の「警告」に記載された「申請者が不当な差別的言動を行う意思がないと表明していても、それが行われる可能性が高くはないがあると判断された場合」をベースに考えれば、いかように難癖をつけることが可能です。
「条件付許可」を定めていますが、実質は運用されないでしょう。なにしろ「正当な発言」を根拠に別の人が「なにを発言するか」分からない以上、「それが行われる可能性」を排除できません。「高い」「低い」を判別する基準が示されていないのです。
判別する人の良心にゆだねられますが、判別する人が行政側です。
面倒ごとを嫌う行政側の人間が「許可」をするでしょうか? つまり、それが答えです。

「ヘイストピーチとされない可能性が低い」と判断された場合の利用者側の行動について、記載されていない点を見ても明白です。
スピーチしている側がさらされる「ヘイト」について、一切の記載がない点について問題にすべきでしょう。
スピーチ側がヘイト発言を規制されているのに対して、聴衆側がヘイト発言することを規制していないわけです。

へイストスピーチじゃないから許可を出したのであれば、許可のあるスピーチに対してヘイト発言も同様に規制するのが法の公平というものではないでしょうか?


罰則を設ける条例であるなら、法のあり方に準じた物にして頂きたいですね。

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