2019年4月8日月曜日

不倫は死刑

同性
愛・不倫に死刑 フランス、ブルネイ新法の撤回要求



ブルネイが不倫に対する罰則を強化することに対して、フランス政府が内政干渉していま
すよ。という記事です。


ここでフランスは「人権に関する国際的義務」という発言をしています。

国際人権法の事を指していると思われますが、国際人権法ってなんぞや?

国際人権法

ブルネイは国連に加盟しています。

では、国際人権法(国際人道法も含めて)における生命(人命)の扱いはどう規定されて
いるか?

人権・人道 第三部
第六条


ではピックアップします。

2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有し
ており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵
触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権
限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。
4 死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑
に対する大赦、特赦又は減刑はすべての場合に与えることができる。
5 死刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中
の女子に対して執行してはならない。
6 この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨
げるために援用されてはならない。


さて、気がついた人は気がついたでしょう。
フランス「人権に関しブルネイが負う国際的義務に矛盾するこの決定を、フランスは非常
に憂慮している」

「国際的」という言葉を出してしまっておりますので、6項に違反していますね。
国際人権法を持ち出したわけではないと言い訳するのであれば、批判の国際的な根拠がな
くなるので、ただの「内政干渉」に該当します。

国連も批判しておりますが、国際法は「死刑」を否定していませんし、死刑を否定するこ
とを6項で認めていません。

個人が批判することは構わないとは思いますが、国連や国及びそれに類する組織は批判し
ちゃダメっぽいですね。

まぁ「死刑の廃止を遅らせ又は死刑の廃止を妨げる」と読むか「死刑の廃止を遅らせ又は
死刑を妨げる」と読むかで解釈はかわってくるでしょう。
(遅らせるってことは妨げているんですから改めて「妨げる」なんて記載する必要はあり
ません。そこでお察しですね。また、死刑廃止については「市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書」と言う物があり、
日本を含めてブルネイは未署名・未締約国に該当します。)


さて、この新法ですが
1.婚外性行為(姦通のこと 娼婦との関係も含む)
2.不倫性行為
3.未婚者の性行為
4.同性愛者による性交
これらに対して最高刑で死刑のようです。
まぁ5項の関係で18歳未満は「死刑にならない」だけで罪には問われるでしょう。

また、日本でこの新法が成立したら「3」に引っかかる人が多すぎでしょうな。

なぜ、記事は「2」と「4」のみ取り上げているのか不明ですが、日本人で生き残るのは
1割くらいになりそうですね。

日本に当て嵌めても仕方が無いっちゃ無いんですけど。

まあ「不倫」について日本は現行どうなっているか?



ぶっちゃけ「金でしか解決を図れない」のが現実で、不倫された側は「基本的に金以外は
何も残らない」のが実情のようです。

 正確に言えば不倫をした加害者は被害者に対して「金銭でしか償えない」わけです。
その金銭も、法律で裁かない示談だと300~500万くらいでサラリーマンの平均年収
額で収まる程度。法律で裁いた場合はさらに小さく100~200万程度のようです。
 請求自体は配偶者と不倫相手双方に要求可能で、不倫を幇助していた人物がいれば、示
談なら100万~200万で、法律で裁いた場合は10万~50万の範囲に収まる感じの
ようです。場合によっては加害者の保護者(ご両親)に対しても請求できる場合がありま
す。

 あくまで慰謝料だけの話で、悪質の場合は金額は上がりますし、子供がいれば養育費も
あります。離婚になる場合は財産分与で相手に財産を与える必要がなくなるなどもありま
す。結納金を相手に支払っている場合はそれも請求できますし、結婚式の費用も請求でき
る場合もあります。不倫相手に家の金を貢いで居た場合はそれも取り戻せます。

それはおかしい。 不倫を行った側は社会的責任の問題で退職するケースが多いので、金
銭でしか償えないのは間違いだ!!
 と思う方もいらっしゃるでしょうが、被害者のために「退職」しているのではないとい
うことを理解する必要があると同時に、被害者も退職するケースが少なくは無いのも理解
する必要があります。
 仕事が出来なくなったり、配偶者のことを忘れるために引っ越したりするからです。
 子供がいれば親権を争うこととなりますが、子供がいなければ「金以外は何も残らな
い」のです。
 嘘だ! 家が残るだろ!! と思われる方。
不倫相手の手垢がついた家に住み続けたいですか? 気持ち悪くて今の家に住み続けるこ
とが出来ないという方もいらっしゃるのです。そうなれば、当然手放すこととなります。
その家にある思い出も含めて。



ここからは個人の感想です。

 人によっては婚姻関係を継続するケースもあり、その理由の多くが「子供」の存在のよ
うです。その子が「不義の子」かどうか?を調べる調べないは多々有るようです。とはい
え、「不義を犯した人物の子供」なので「拓卵」による子供以外でも、片親が不倫してい
たら「不義の子」としてしまって良いと思います。そうすれば、不倫していた側が
「子供のために離婚は思いとどまって!」という発言に対して「その子供を不義の子にし
たお前が言うな!!」とカウンターをかますことができるようになります。

それとは別に、不貞・不倫は被害者の受ける精神的苦痛や被害者両親、加害者両親に与え
るダメージを考えると、不倫裁判による判決は「軽すぎる」という感想があります。10
0万で手打ちできる問題なんでしょうか?

また、現行法では非常に問題点になるのが、血の繋がっていない親子関係を解消できる
か?という点です。

 法律では、妻が出産した場合、父子関係は嫡出子であると推定された子とあ
り、一定期間すぎると否定できなくなります。
 その為、一定期間後は「親子関係不存在確認の訴え」を行う必要があります。

 ただし、親子関係不存確認の訴えが認められるかどうかは微妙な所で、配偶者が「アリ
バイ工作」を行っている場合、親子関係を解消することが出来ない可能性が高いようで
す。(詳細はこちらを確認。)
つまり、配偶者がアリバイ工作を行い、嫡出子拒否の期間をすぎた後に「離婚」しても、
血の繋がらない子を養う義務が継続すると言う恐ろしい状況になるわけです。
(子供の妊娠時に性交渉を行っていないことを証明出来ない為、DNAで証明しても親子
関係不存の訴えを裁判所が認めない)
なので、不貞行為に対する慰謝料の請求に過去の養育費も含めて請求するしかなく、今後
の養育費の支払についても拒否することに同意させる必要があります。まぁ、配偶者に
「貴方の子供ではない」と言うことを同意させれば「親子関係不存確認の訴え」を受理し
てもらえる可能性はあるようです。
 不貞・不倫により拓卵が発覚したなら、法律や裁判所は親子関係の解消についてもっと
被害者の立場に立ってほしいと思うのは間違いでしょうか?

 不貞行為をされた場合、被害者のメンタルはぼろぼろでその状態で被害者が行わなけれ
ばならない行動や処理しなければならない事柄が多すぎなのに、加害者に対する罰則がた
いしたことがない、法律は被害者の味方になってくれないってのは納得のいかない人は多
いのではないでしょうか。

 不貞が発覚してから加害者がそれを認める証拠が集まるまで被害者は「普通に生
活」を要求されます。この「普通」ですが、相当なストレスで食事が喉を通らず戻してし
まう。何も食べられなくなる(加害者の手料理などもってのほか)という症状を発祥して
しまう人は多いです。
それだけ不貞行為ってのは「非人道的」なんですよね。
なので、法律も裁判所も被害者救済を第一に考えほしい所です。

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