作る為にはどういった感じで考慮する必要があるかなぁと思って、まずは計算してみまし
た。
1kW(1000W)は860kcal/hとします。
1Lの水を1℃温度を上げるのに必要なカロリーが1kcal
20℃の水300ccを90℃に上げる必要のあるカロリーの計算を行う。
水1Lを20℃から90度に上げるのに必要なカロリーは(90-20)=70Kcalとなる。
水は300ccなので、70Kcal×300÷1000=21Kcal
5Vの手回し発電機でお湯を沸かす場合
取り出せる電流量が2Aとした場合、5V×2A=10Wh
(1分間に120~180回転)
10Wh=86kcal/h
必要な熱量は21kcalなので、90℃になるまでに必要な時間は86/21≒15分
100ccあたり5分掛かる感じでしょうか。
ソーラークラッカーとどっちが早いのかなぁ? っていう感じでしょうねw
2018年6月28日木曜日
2018年6月26日火曜日
テレビ設置アパートでも受信料 NHK返金訴訟、岡山地裁が棄却
記事:
テレビ設置アパートでも受信料 NHK返金訴訟、岡山地裁が棄却
この記事なんですがね。
おかしくね?岡山地裁さんよ、っていうものです。
1.入居したらTVが付いていた
2.NHKと受信料契約をした。
3.退去した。
4.NHKと受信料契約を解約しようとした。
5.TVを処分していないので解約できないと断られた。
6.裁判はNHK側の主張を認めた。
おかしいよね。
「設置者から権利を譲渡されたり、承諾を得たりして、設備を占有使用して放送を受信で
きる環境にある者も含まれる」
と言ってますが、退去したらこれに該当しなくなりますよね?
記事の書き方がおかしいのかどうか分かりませんが、なんか変だし……記事どおりなら、
同じ受信装置に対して複数の契約者が存在することになります。
テレビ設置アパートでも受信料 NHK返金訴訟、岡山地裁が棄却
この記事なんですがね。
おかしくね?岡山地裁さんよ、っていうものです。
1.入居したらTVが付いていた
2.NHKと受信料契約をした。
3.退去した。
4.NHKと受信料契約を解約しようとした。
5.TVを処分していないので解約できないと断られた。
6.裁判はNHK側の主張を認めた。
おかしいよね。
「設置者から権利を譲渡されたり、承諾を得たりして、設備を占有使用して放送を受信で
きる環境にある者も含まれる」
と言ってますが、退去したらこれに該当しなくなりますよね?
記事の書き方がおかしいのかどうか分かりませんが、なんか変だし……記事どおりなら、
同じ受信装置に対して複数の契約者が存在することになります。
2018年6月25日月曜日
ワンセグ受信料の問題点
ネットでも受信料を徴収すると言う新たな問題点が浮上しつつある
まず、議論の前段階に抑えておきたいのは、NHKのラジオです。
NHKはラジオでもかつては受信料を取っていましたが、
背景を考えるに、
もう一つ抑えておくのは、「設置」の法文の意味です。
ワンセグなどの移動端末については、「設置」
総務省の怠慢とかいろいろありますが、当初の「
十四 「移動受信用地上基幹放送」とは、
カーナビのTV受信機能がそれに該当しますが、
個人的には、裁判所やNHKが決める話ではなく、総務省が「
今回の判決により、
そりゃそうでしょうね。単身赴任した場合、
国内において何処でも受信できなければ、
それだけでなく、
ワンセグ機能のある製品は何も携帯電話だけでなく、
デジタルフォトフレームにすら、
それを考え問題点を纏めると、以下の通り。
1.住民票の住所にて受信料契約が基準になるのであれば、
単身赴任者や子供が大学などで下宿などを行う場合、
2.住所を必要としない移動端末について放送法一条の「
3.スーパーや展示会などで使用されるデジタルフォトフレームや
以上の三点だけでなく、NHKの暴走は止まりません。
インターネットの回線にまで踏み込もうとしています。
インターネット回線でネットワークとつながることが出来る端末と
個人のパソコンだけでなく、
これが現実となった場合、
ホテルの契約だけであれほどもめているのです。
NHKと言う組織は、
なお、日本消費者協会の考えとしては、
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