2018年6月26日火曜日

テレビ設置アパートでも受信料 NHK返金訴訟、岡山地裁が棄却

記事:
テレビ設置アパートでも受信料 NHK返金訴訟、岡山地裁が棄却



この記事なんですがね。
おかしくね?岡山地裁さんよ、っていうものです。

1.入居したらTVが付いていた
2.NHKと受信料契約をした。
3.退去した。
4.NHKと受信料契約を解約しようとした。
5.TVを処分していないので解約できないと断られた。
6.裁判はNHK側の主張を認めた。

おかしいよね。
「設置者から権利を譲渡されたり、承諾を得たりして、設備を占有使用して放送を受信で
きる環境にある者も含まれる」
と言ってますが、退去したらこれに該当しなくなりますよね?

記事の書き方がおかしいのかどうか分かりませんが、なんか変だし……記事どおりなら、
同じ受信装置に対して複数の契約者が存在することになります。

1 件のコメント:

  1. NHKは詐欺じゃなくて強盗ではないですか!しかも裁判所も強盗の手先ですか?上告したんでしょうか?

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