キラキラネームに否定的ですか? 名付けの流行に隠された笑えない社会の闇
要約するとこんな感じ。
名付けには社会的背景があり、未来への希望を託した名付けが行われてきた。
例:
戦中:「勝利」「勇」
戦後:「茂」「実」
成長:「愛」
キラキラネームも同じ。
名前がキラキラでも偏見レスな社会を。
名前は自由につけていい物ではなく、当然制限された範囲で名付けることをしています。
法務省:子の名に使える漢字
戸籍法50条1項:子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
この範囲で自由につけることが出来るのですが、キラキラネームはいわば「暴走状態」で「悪魔」と名付けられたのと同じレベルとなります。
個人の名前は改名することが可能ですが、条件があります。
逆に言えば、この条件の一部に当てはまるような名付けを行う方がおかしな話となります。
戸籍法第107条の2に規定:正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
条件1:奇妙な名である。
条件2:むずかしくて正確に読まれない
条件3:異性をまぎらわしい
条件4:近親者に同姓同名者がいて不便である。
条件5:外国人と紛らわしい
条件6:帰化・出家・還俗した
条件7:通称として永年使用してきた。
名の変更届
過去の判例
・親権者がほしいままに個人的な好みを入れて恣意的に命名するのは不当で、子供が成長して誇りに思える名をつけるべき。
・難解、卑猥、使用の著しい不便、特定(識別)の困難などの名は命名することができない。
・社会通念に照らして明白に不適当な名や一般の常識から著しく逸脱したと思われる名は、戸籍法上使用を許されない場合がある。
ここから本題(個人的な感想)
2019年4月15日月曜日
2019年4月8日月曜日
不倫は死刑
同性
愛・不倫に死刑 フランス、ブルネイ新法の撤回要求
ブルネイが不倫に対する罰則を強化することに対して、フランス政府が内政干渉していま
すよ。という記事です。
ここでフランスは「人権に関する国際的義務」という発言をしています。
国際人権法の事を指していると思われますが、国際人権法ってなんぞや?
国際人権法
ブルネイは国連に加盟しています。
では、国際人権法(国際人道法も含めて)における生命(人命)の扱いはどう規定されて
いるか?
人権・人道 第三部
第六条
ではピックアップします。
2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有し
ており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵
触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権
限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。
4 死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑
に対する大赦、特赦又は減刑はすべての場合に与えることができる。
5 死刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中
の女子に対して執行してはならない。
6 この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨
げるために援用されてはならない。
さて、気がついた人は気がついたでしょう。
フランス「人権に関しブルネイが負う国際的義務に矛盾するこの決定を、フランスは非常
に憂慮している」
「国際的」という言葉を出してしまっておりますので、6項に違反していますね。
国際人権法を持ち出したわけではないと言い訳するのであれば、批判の国際的な根拠がな
くなるので、ただの「内政干渉」に該当します。
国連も批判しておりますが、国際法は「死刑」を否定していませんし、死刑を否定するこ
とを6項で認めていません。
個人が批判することは構わないとは思いますが、国連や国及びそれに類する組織は批判し
ちゃダメっぽいですね。
まぁ「死刑の廃止を遅らせ又は死刑の廃止を妨げる」と読むか「死刑の廃止を遅らせ又は
死刑を妨げる」と読むかで解釈はかわってくるでしょう。
(遅らせるってことは妨げているんですから改めて「妨げる」なんて記載する必要はあり
ません。そこでお察しですね。また、死刑廃止については「市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書」と言う物があり、
日本を含めてブルネイは未署名・未締約国に該当します。)
さて、この新法ですが
1.婚外性行為(姦通のこと 娼婦との関係も含む)
2.不倫性行為
3.未婚者の性行為
4.同性愛者による性交
これらに対して最高刑で死刑のようです。
まぁ5項の関係で18歳未満は「死刑にならない」だけで罪には問われるでしょう。
また、日本でこの新法が成立したら「3」に引っかかる人が多すぎでしょうな。
なぜ、記事は「2」と「4」のみ取り上げているのか不明ですが、日本人で生き残るのは
1割くらいになりそうですね。
日本に当て嵌めても仕方が無いっちゃ無いんですけど。
まあ「不倫」について日本は現行どうなっているか?
愛・不倫に死刑 フランス、ブルネイ新法の撤回要求
ブルネイが不倫に対する罰則を強化することに対して、フランス政府が内政干渉していま
すよ。という記事です。
ここでフランスは「人権に関する国際的義務」という発言をしています。
国際人権法の事を指していると思われますが、国際人権法ってなんぞや?
国際人権法
ブルネイは国連に加盟しています。
では、国際人権法(国際人道法も含めて)における生命(人命)の扱いはどう規定されて
いるか?
人権・人道 第三部
第六条
ではピックアップします。
2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有し
ており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵
触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権
限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。
4 死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑
に対する大赦、特赦又は減刑はすべての場合に与えることができる。
5 死刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中
の女子に対して執行してはならない。
6 この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨
げるために援用されてはならない。
さて、気がついた人は気がついたでしょう。
フランス「人権に関しブルネイが負う国際的義務に矛盾するこの決定を、フランスは非常
に憂慮している」
「国際的」という言葉を出してしまっておりますので、6項に違反していますね。
国際人権法を持ち出したわけではないと言い訳するのであれば、批判の国際的な根拠がな
くなるので、ただの「内政干渉」に該当します。
国連も批判しておりますが、国際法は「死刑」を否定していませんし、死刑を否定するこ
とを6項で認めていません。
個人が批判することは構わないとは思いますが、国連や国及びそれに類する組織は批判し
ちゃダメっぽいですね。
まぁ「死刑の廃止を遅らせ又は死刑の廃止を妨げる」と読むか「死刑の廃止を遅らせ又は
死刑を妨げる」と読むかで解釈はかわってくるでしょう。
(遅らせるってことは妨げているんですから改めて「妨げる」なんて記載する必要はあり
ません。そこでお察しですね。また、死刑廃止については「市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書」と言う物があり、
日本を含めてブルネイは未署名・未締約国に該当します。)
さて、この新法ですが
1.婚外性行為(姦通のこと 娼婦との関係も含む)
2.不倫性行為
3.未婚者の性行為
4.同性愛者による性交
これらに対して最高刑で死刑のようです。
まぁ5項の関係で18歳未満は「死刑にならない」だけで罪には問われるでしょう。
また、日本でこの新法が成立したら「3」に引っかかる人が多すぎでしょうな。
なぜ、記事は「2」と「4」のみ取り上げているのか不明ですが、日本人で生き残るのは
1割くらいになりそうですね。
日本に当て嵌めても仕方が無いっちゃ無いんですけど。
まあ「不倫」について日本は現行どうなっているか?
2019年4月4日木曜日
改正入管法
改正入管法とは?“最低賃金以下”や借金漬けは、再び起こり得るのか
最初、この記事を見て流し読みだったのですが、いくつか着になる点が(記事ではなく改正入管法の方です)
>>内容の目玉は「特定技能」という在留資格を新たに設けることだ。
>>これまで、外国からきた技能実習生は「日本の優れた技術を学んでもらう」という名目で来日し、
>>実際には工場作業や漁業などの単純労働を担ってきた。
「日本の優れた技術を学んでもらう」とありますが、なんて傲慢な考えなんだろうって思います。
入管法(出入国管
理及び難民認定法)の所管がどこか知りませんが、こういう考え方に人達が政府・官僚内に在席していると思うと気持ち悪いと感じます。
しかも、「実際には工場作業や漁業などの単純労働を担ってきた。」という「技術指導」なんてさっぱりな状況です。
そんな状況下で管理してきた人達をキチンと罰して(懲戒免職にして)法律を見直し、改正すると言う流れを汲んでいるんでしょうか?
運用している人達の意識が変わらない状況での法改正なんてのは、現場の状況はより酷くなるだけと思うんですけど。(自分達に都合の良い方向で法律を捻じ曲げるのですから)
なので
>>技能実習生の問題は繰り返されるのか
より酷くなるんじゃないでしょうか。
「徴用工訴訟」で過去の問題を取り上げられていますが、徴用工以上にこの「奴隷法」は問題なんだと思うんですが。
これ、「外国人労働者」が日本政府を訴えたら間違いなく負けますよ? 昔と違って今は物的証拠を集めようと思えば簡単に集めることが出来るでしょうし。
現在の政権はなぜ、新たな「徴用工」問題を生み出し、未来に厄介ごとを残そうとしているのでしょうか?
賃金に関しては、本当に技術指導しているのであれば、指導費を差っぴいて最低賃金にするという考え方はあります。
しかし、支援自体は政府が行っているので、現場でそれをやるのはナンセンスです。
そもそもODAを行っているのですから、これらは不要ではないでしょうか?
必要であれば、まず指導員が指導対象国に赴いて指導すりゃいいわけで。
技術指導しても、日本と来日している研修生の国とでは事情も環境も違います。なので、向こうの国に赴き、相手国の環境に合う指導を行わなければ、まったくの無意味な行為となります。
指導生は高額な渡航費を払って奴隷になりに来ている状況下なのですから、こちらから赴けば指導生の経済的負担は軽減されます。
10人渡航してもらうのであれば、指導員一人を渡航してもらうほうが渡航費は安くなりますし、渡航してもらう指導員も60歳で定年退職した人や事情があって会社を解雇になった人にお願いするなど、人が集まらないといったことはないと思うんですけどねぇ。
(特定の会社に「技術指導委託」するのはNGです。談合、利権の温床となってしまうからです。やるのであれば、この痛くもしっかりと公示して入札させる必要があります。参加条件のボーダーも低く見積もるべきでしょう)
ご大層な法律と名目を幾ら掲げても、運用するのが人間である以上、身の丈にあった形で収めなければまったく効果がないのですが………
最初、この記事を見て流し読みだったのですが、いくつか着になる点が(記事ではなく改正入管法の方です)
>>内容の目玉は「特定技能」という在留資格を新たに設けることだ。
>>これまで、外国からきた技能実習生は「日本の優れた技術を学んでもらう」という名目で来日し、
>>実際には工場作業や漁業などの単純労働を担ってきた。
「日本の優れた技術を学んでもらう」とありますが、なんて傲慢な考えなんだろうって思います。
入管法(出入国管
理及び難民認定法)の所管がどこか知りませんが、こういう考え方に人達が政府・官僚内に在席していると思うと気持ち悪いと感じます。
しかも、「実際には工場作業や漁業などの単純労働を担ってきた。」という「技術指導」なんてさっぱりな状況です。
そんな状況下で管理してきた人達をキチンと罰して(懲戒免職にして)法律を見直し、改正すると言う流れを汲んでいるんでしょうか?
運用している人達の意識が変わらない状況での法改正なんてのは、現場の状況はより酷くなるだけと思うんですけど。(自分達に都合の良い方向で法律を捻じ曲げるのですから)
なので
>>技能実習生の問題は繰り返されるのか
より酷くなるんじゃないでしょうか。
「徴用工訴訟」で過去の問題を取り上げられていますが、徴用工以上にこの「奴隷法」は問題なんだと思うんですが。
これ、「外国人労働者」が日本政府を訴えたら間違いなく負けますよ? 昔と違って今は物的証拠を集めようと思えば簡単に集めることが出来るでしょうし。
現在の政権はなぜ、新たな「徴用工」問題を生み出し、未来に厄介ごとを残そうとしているのでしょうか?
賃金に関しては、本当に技術指導しているのであれば、指導費を差っぴいて最低賃金にするという考え方はあります。
しかし、支援自体は政府が行っているので、現場でそれをやるのはナンセンスです。
そもそもODAを行っているのですから、これらは不要ではないでしょうか?
必要であれば、まず指導員が指導対象国に赴いて指導すりゃいいわけで。
技術指導しても、日本と来日している研修生の国とでは事情も環境も違います。なので、向こうの国に赴き、相手国の環境に合う指導を行わなければ、まったくの無意味な行為となります。
指導生は高額な渡航費を払って奴隷になりに来ている状況下なのですから、こちらから赴けば指導生の経済的負担は軽減されます。
10人渡航してもらうのであれば、指導員一人を渡航してもらうほうが渡航費は安くなりますし、渡航してもらう指導員も60歳で定年退職した人や事情があって会社を解雇になった人にお願いするなど、人が集まらないといったことはないと思うんですけどねぇ。
(特定の会社に「技術指導委託」するのはNGです。談合、利権の温床となってしまうからです。やるのであれば、この痛くもしっかりと公示して入札させる必要があります。参加条件のボーダーも低く見積もるべきでしょう)
ご大層な法律と名目を幾ら掲げても、運用するのが人間である以上、身の丈にあった形で収めなければまったく効果がないのですが………
2019年4月3日水曜日
令和の時代を迎える前に思うこと。
平成が4月で終わり、5月から令和(れいわ)の時代が始まります。
一発変換で令和が出てこないので、「単語登録」してMicrosoft IMEに覚えさせました。
皆さんのパソコンはどうですか?
(記事:
新元号「令和」を一発変換するには?
昭和、平成共に「地名」として(読み方は違いますが)存在したのですが、「令和」は地
名が存在しないことを確認しております。
正直、これは残念だと。
記事:社名も地
名も「令和」なし 似た名の企業「いいことあるかも」
新元号
「令和」 欧米メディアは「日本の右傾化」を懸念
早速記事の話題ですが、まぁ「右翼化」を懸念している下記の記事が紹介されています。
英・デイリーテレグラフ
英・インディペンデント
英・デイリーメール
米・CNN
CNNは中の人(記者)を知っていると「ああ、またこの人か」と思うので想定されていま
したが。
令和を選択したことに対して、精神分析の如く素晴らしい持論を展開している方々です
が、ここまで考えすぎている記事を見ると「フェイクニュース」として見た方が楽しめる
なと。
本人たちは大真面目なんでしょうが、裏づけも取っていないニュースって「フェイク
ニュース」じゃないかなぁ。
アメリカなんかはフェイクニュースの扱いは厳しくなる方向です。令和の時代の日本では
どうなるかわかりませんが、明らかにフェイクニュースを発振している「虚構新聞」など
を除いてどう取り締まられていくのか。
超情報化社会における情報の扱いはこれからもっと厳しくなっていくのではないかと思っ
ております。
記者の方々は総反発しそうですが、、、
個人的に情報の取締りに対し、フリーの方は現状のままで。
記者クラブに所属している大手新聞社の記事や、官公庁の管理する情報・発信する情報の
正確性と正当性については厳しく取り締まった方が良い。
と言う物です。
前置き。
今回は
昭和の※※※
平成の※※※
令和の※※※
という風に書いていこうかなと。
2019年3月17日日曜日
望月衣塑子記者を支援する署名をネットで集めた中2の行為について
東
京新聞の望月衣塑子記者を支援する署名をネットで集めた中2、誹謗中傷に「子どもが何
か意見しちゃいけないんだと感じた」
この件については特にコメント等を投稿せずに傍観していたのですが、記事にあるような
物を呼んで思うところがあったので筆を取ります。
本件が「いじめ」に該当するかはまずおいておきますが、いじめは基本的に「ダメ」で
す。とはいえ、どれほどの正論であっても「反対意見」は存在します。
いじめであれば「いじめられる方にも問題がある」という意見でしょう。そこに、責任割
合は存在しません。99%いじめた側が悪くても1%のいじめられた側に問題があった場
合、反対意見を感情だけで主張する人はその1%を「とても大きい問題だ」として取り上
げてしまうのです。
さて、では今回のいじめの大部分として
「望月衣塑子」氏と「官房長官」らとのやり取りにおける「責任割合」はどの程度でしょ
うか?
望月衣塑子氏の報道における姿勢をまとめ記事などを含めてみた限りでは、彼女は記者
ではなくジャーナリストのようです。
彼女の問題行動は「1.質問回数が多い」「2.関係ないことを質問する」です。
1.質問回数が多い
原因は、質問されたことに対してキチンと回答せずに曖昧に回答する回答者側に問題が
あり、それが積み重なった結果のようです。
「いじめ」に当て嵌めれば、質問者側は「いじめ被害者」であり、回答者側は「いじめ加
害者」になるでしょう。
しかし、質問の内容や質問の仕方、言葉の使い方などに若干問題を感じないわけではあ
りません。
なので、それを加味してこの部分の責任割合は8:2(加害者:被害者)といった所で
しょうか。
(しつこさについては、よく言えば真実を追究するためにやむをえないと判断できますの
で、責任があるとは言えないと判断しています。悪く言えば、氏の納得のいく回答でない
ので繰り返されるともいえますが、このあたりの判断は質問内容、質問の意図する所や質
問の本質などに関わりますので評価対象に含めるべきではないと判断しました)
2.関係ないことを質問する。
この部分に関しては、被害者と加害者は逆転しているのが実態でしょう。
とはいえ、これは持っている情報次第でさらに逆転するんですよね。
一般的に見える範囲でまずは見てみます。
韓国軍によるレーダー照射問題で、それに対する記者会見の場で森友・加計問題について
質問した場合、当然質問された側やレーダー照射問題を記事にするべく訪問している他の
記者達にとっては迷惑以外ありません。
なので6対4程度の割合にはなると判断します(6は加害者、4は被害者です)
なぜ「4」も被害者に責任があるのか?
結局の所、森友・加計問題に関する会見で「きちんとした回答」又は「十分な情報」を記
者に与えていなかった「つけ」が回ってきただけと見做すからです。
被害者側の不手際と落ち度が、別の会見で上便質問される結果となっているわけです。こ
れで「1」。
一件、それでも上便質問は悪いように思われますが、面白い事に記者クラブはこの行為
に対してダブルスタンダードの姿勢をとっています。
「ダメ」という姿勢をとりつつ、彼女に限らずやるときはとことんやってるんですよね。
官公庁相手にはあまりやらないようですが、芸能人や一般人に関しては関係なく迷惑だ
ろうと恫喝含めてやっている事例がちらほらと。これに対して特に声を上げて注意するよ
うなことをやらかしていません。その為、慣習化してしまっているんです。なので「1」
また、政治家もメディア以外に対しても、同様のことをやっていないか?というと、
やっていますしね。(後援会なんかに出席すると分かりますが、会の開催名目に関係ない
政治的な話をやらかしますしねぇ)
ここは「2」
なので、そのように上便質問については暗黙の了解とか慣習とか自分達の行いの積み上
げいう部分を含めると「4」程度は被害者側に責任があると判断します。
・まとめ
何も知らずに一見すればルール破りしている「望月衣塑子」氏が悪いように見えます
が、よくよく調べて行って見ると、単純にそうは言えない背景が見えてきました。
個人的には「望月衣塑子」氏の質問時の言葉遣いなど「稚拙」な部分が気になります
し、その部分だけみればかなり反発されてしまうのも仕方が内面もあるかなとは思いま
す。
・稚拙の部分を擁護
記者クラブの昔と今の違い、初期と今の違いを知っているか知らないかで、「望月衣塑
子」氏が稚拙荷ならざるを得ない背景の見えてきます。
昭和初期(戦後)から中期の記者クラブはまぁ「反政府上等」主義だった背景がありま
す。学生運動なんかも盛んでしたし、朝日新聞が「反日」に傾向している理由でもあるの
ですが「反政府」記事は「売れる」んですよね。なので、新聞社の多くは政府に対してと
ことん追求して言ってたんですが、現在は「調教された家畜」状態で「政府発表」を鵜呑
みにして記者間で「談合」している状況です。逆らうと「政府発表」という「情報」すら
得られないという状況下なので、安易に責めるわけにも行きません。
「望月衣塑子」氏はジャーナリストではないというのであれば、「回帰」した記者と表
現できる方でしょう。政府の意図に反する行為をしているので「いじめられている」とい
うのが現状なんだと判断できます。
稚拙な行為が正しいのかどうかは置いておくとしても、「出来るだけ情報を得る」手段
として稚拙行為を行っているようにも見受けられます。 相手を怒らせて情報をポロリさ
せようという意図ですね。
以上が「望月衣塑子」氏に関して調べた私の感想です。
なので、彼女がどうこうではなく現在の記者クラブが「情けない」というのが問題の大元
凶なんだとは思いますがねぇ。エサ(情報)を貰うのではなく、獲物(情報)を仕留める
為に団結して行動し、発表がなければ「やましいことがある」として記事にして徹底的に
追求すりゃいいのにって思いますわ。そのために「国民の知る権利」を勝手に振りかざし
てるんでしょう?と。
京新聞の望月衣塑子記者を支援する署名をネットで集めた中2、誹謗中傷に「子どもが何
か意見しちゃいけないんだと感じた」
この件については特にコメント等を投稿せずに傍観していたのですが、記事にあるような
物を呼んで思うところがあったので筆を取ります。
本件が「いじめ」に該当するかはまずおいておきますが、いじめは基本的に「ダメ」で
す。とはいえ、どれほどの正論であっても「反対意見」は存在します。
いじめであれば「いじめられる方にも問題がある」という意見でしょう。そこに、責任割
合は存在しません。99%いじめた側が悪くても1%のいじめられた側に問題があった場
合、反対意見を感情だけで主張する人はその1%を「とても大きい問題だ」として取り上
げてしまうのです。
さて、では今回のいじめの大部分として
「望月衣塑子」氏と「官房長官」らとのやり取りにおける「責任割合」はどの程度でしょ
うか?
望月衣塑子氏の報道における姿勢をまとめ記事などを含めてみた限りでは、彼女は記者
ではなくジャーナリストのようです。
彼女の問題行動は「1.質問回数が多い」「2.関係ないことを質問する」です。
1.質問回数が多い
原因は、質問されたことに対してキチンと回答せずに曖昧に回答する回答者側に問題が
あり、それが積み重なった結果のようです。
「いじめ」に当て嵌めれば、質問者側は「いじめ被害者」であり、回答者側は「いじめ加
害者」になるでしょう。
しかし、質問の内容や質問の仕方、言葉の使い方などに若干問題を感じないわけではあ
りません。
なので、それを加味してこの部分の責任割合は8:2(加害者:被害者)といった所で
しょうか。
(しつこさについては、よく言えば真実を追究するためにやむをえないと判断できますの
で、責任があるとは言えないと判断しています。悪く言えば、氏の納得のいく回答でない
ので繰り返されるともいえますが、このあたりの判断は質問内容、質問の意図する所や質
問の本質などに関わりますので評価対象に含めるべきではないと判断しました)
2.関係ないことを質問する。
この部分に関しては、被害者と加害者は逆転しているのが実態でしょう。
とはいえ、これは持っている情報次第でさらに逆転するんですよね。
一般的に見える範囲でまずは見てみます。
韓国軍によるレーダー照射問題で、それに対する記者会見の場で森友・加計問題について
質問した場合、当然質問された側やレーダー照射問題を記事にするべく訪問している他の
記者達にとっては迷惑以外ありません。
なので6対4程度の割合にはなると判断します(6は加害者、4は被害者です)
なぜ「4」も被害者に責任があるのか?
結局の所、森友・加計問題に関する会見で「きちんとした回答」又は「十分な情報」を記
者に与えていなかった「つけ」が回ってきただけと見做すからです。
被害者側の不手際と落ち度が、別の会見で上便質問される結果となっているわけです。こ
れで「1」。
一件、それでも上便質問は悪いように思われますが、面白い事に記者クラブはこの行為
に対してダブルスタンダードの姿勢をとっています。
「ダメ」という姿勢をとりつつ、彼女に限らずやるときはとことんやってるんですよね。
官公庁相手にはあまりやらないようですが、芸能人や一般人に関しては関係なく迷惑だ
ろうと恫喝含めてやっている事例がちらほらと。これに対して特に声を上げて注意するよ
うなことをやらかしていません。その為、慣習化してしまっているんです。なので「1」
また、政治家もメディア以外に対しても、同様のことをやっていないか?というと、
やっていますしね。(後援会なんかに出席すると分かりますが、会の開催名目に関係ない
政治的な話をやらかしますしねぇ)
ここは「2」
なので、そのように上便質問については暗黙の了解とか慣習とか自分達の行いの積み上
げいう部分を含めると「4」程度は被害者側に責任があると判断します。
・まとめ
何も知らずに一見すればルール破りしている「望月衣塑子」氏が悪いように見えます
が、よくよく調べて行って見ると、単純にそうは言えない背景が見えてきました。
個人的には「望月衣塑子」氏の質問時の言葉遣いなど「稚拙」な部分が気になります
し、その部分だけみればかなり反発されてしまうのも仕方が内面もあるかなとは思いま
す。
・稚拙の部分を擁護
記者クラブの昔と今の違い、初期と今の違いを知っているか知らないかで、「望月衣塑
子」氏が稚拙荷ならざるを得ない背景の見えてきます。
昭和初期(戦後)から中期の記者クラブはまぁ「反政府上等」主義だった背景がありま
す。学生運動なんかも盛んでしたし、朝日新聞が「反日」に傾向している理由でもあるの
ですが「反政府」記事は「売れる」んですよね。なので、新聞社の多くは政府に対してと
ことん追求して言ってたんですが、現在は「調教された家畜」状態で「政府発表」を鵜呑
みにして記者間で「談合」している状況です。逆らうと「政府発表」という「情報」すら
得られないという状況下なので、安易に責めるわけにも行きません。
「望月衣塑子」氏はジャーナリストではないというのであれば、「回帰」した記者と表
現できる方でしょう。政府の意図に反する行為をしているので「いじめられている」とい
うのが現状なんだと判断できます。
稚拙な行為が正しいのかどうかは置いておくとしても、「出来るだけ情報を得る」手段
として稚拙行為を行っているようにも見受けられます。 相手を怒らせて情報をポロリさ
せようという意図ですね。
以上が「望月衣塑子」氏に関して調べた私の感想です。
なので、彼女がどうこうではなく現在の記者クラブが「情けない」というのが問題の大元
凶なんだとは思いますがねぇ。エサ(情報)を貰うのではなく、獲物(情報)を仕留める
為に団結して行動し、発表がなければ「やましいことがある」として記事にして徹底的に
追求すりゃいいのにって思いますわ。そのために「国民の知る権利」を勝手に振りかざし
てるんでしょう?と。
2019年3月14日木曜日
携帯ワンセグも受信契約の義務が必要。なら単身赴任の住居で契約義務を課しているのは矛盾している。
NHK受信料は「家ごと」に契約する必要があるため、マイホームで契約済みの場合でも、
単身赴任の住居でも契約をして受信料を支払う必要があります。
もちろん、TVを設置しているならの話ですが。
単身赴任時には赴任者は住所変更などはしないので、所在地は現住所の1つだけです。
従来は「居住地住所毎」という認識で理解していたのですが、最高裁でワンセグ携帯も受
信契約の義務があると言う判決が出た為、タイトルにあるとおりの疑問が発生しました。
記事:
「ワンセグ携帯も義務」確定=NHK受信契約、上告退ける-最高裁
「携帯電話」は「移動端末」です。なので「設置」に該当しないので対象外というのが従
来の皆様の認識だったかと存じますが、先の最高裁で「設置」に該当するなどというトン
でも判決が出ました。それを受けての今回の判決だとは考えられます。
しかし、その場合ひとつ矛盾が発生します。
単身赴任の住居でも契約をして受信料を支払う必要があります。
もちろん、TVを設置しているならの話ですが。
単身赴任時には赴任者は住所変更などはしないので、所在地は現住所の1つだけです。
従来は「居住地住所毎」という認識で理解していたのですが、最高裁でワンセグ携帯も受
信契約の義務があると言う判決が出た為、タイトルにあるとおりの疑問が発生しました。
記事:
「ワンセグ携帯も義務」確定=NHK受信契約、上告退ける-最高裁
「携帯電話」は「移動端末」です。なので「設置」に該当しないので対象外というのが従
来の皆様の認識だったかと存じますが、先の最高裁で「設置」に該当するなどというトン
でも判決が出ました。それを受けての今回の判決だとは考えられます。
しかし、その場合ひとつ矛盾が発生します。
2019年2月11日月曜日
厚生労働省による統計不正に基づく公務員への給与の影響は?
公務員の給与は、総務省の「独自ルール」によって定められます。
基準としてはサラリーマンの平均給与としていますが、実態は違います。
違う点
1.給与額算定に対し、「非正規雇用」は除外されている。
(厚生労働省と考え方が一致していない)
2.特殊な「手当て」を出している企業の給与を基準としている。
上記は過去で述べた記憶があり、総務省の資料を提示したので間違いはないかと。
かなり恣意的な算定方法にて算出しているのが特徴でした。
今回はこれは主題ではないので割愛します。
基準としてはサラリーマンの平均給与としていますが、実態は違います。
違う点
1.給与額算定に対し、「非正規雇用」は除外されている。
(厚生労働省と考え方が一致していない)
2.特殊な「手当て」を出している企業の給与を基準としている。
上記は過去で述べた記憶があり、総務省の資料を提示したので間違いはないかと。
かなり恣意的な算定方法にて算出しているのが特徴でした。
今回はこれは主題ではないので割愛します。
登録:
投稿 (Atom)